1954-11-05 第19回国会 参議院 郵政委員会 閉会後第2号
私どもといたしましても、只今松井郵務局長から説明がありました六カ年に亙りまして、大体二十万坪程度の緊急復旧建設をしなければならないというめどの下において、三十年度の予算を要求しました。
私どもといたしましても、只今松井郵務局長から説明がありました六カ年に亙りまして、大体二十万坪程度の緊急復旧建設をしなければならないというめどの下において、三十年度の予算を要求しました。
○駒井藤平君 只今松井局長からいろいろ説明を聞きましたが、この問題はとかく批判の多い問題であつたのであります。今この法律の改正ということになると、三木さんのおつしやつたように、独占的の事業である。
○政府委員(村上朝一君) 只今松井委員から御指摘のありました第二條の関係で、父系、母系を同等に取扱うこともできるのではないかという点でありまするが、これを同等に取扱いますと二重国籍の防止が技術的に困難であるということから取敢ずこういうことにいたしたのでありますが、今後尚研究いたしたいと考えております。
私の方といたしましては、只今松井委員のおつしやられたように、判事についてもやはりスライドして上るべきものだ、これはそれに該当するところの行政官の報酬がなかつたことは、これは当り前の話であつて、第二回国会においてここで非常に御丁寧に御審議下さつて一般行政官より上廻る報酬を英米の裁判官を尊重いたしますような思想に基いたものを採用いたされて、高い俸給をここで審議して頂いた、それが第二国会であります。
○政府委員(岡咲恕一君) 只今松井委員の御要求になりました本法律案におきまして定められました総会の決議方法、それから少数株主権の種類と申しまするか権限、それから訴によるか或いは非訟事件による申立にするか、訴訟上の公式における採用といつたようなものを表にしまして御参考に供することにいたします。その方が明権に御了解頂けるかと思いますので、さように取計らいたいと思います。
尚私はその改正について慨して勇敢な立案であると思いまする点は、只今松井委員よりお尋ねになりました譲渡禁止制限の規定並びに二百五條の譲渡に対しまする要物的規定を設けました、これらに対しまする利弊のあらまして結構ですから、この際お聞かせ願いたいと思います。と申しますのは、非常に大胆な改正には相違ありませんけれども、大きなその利益を犠牲にしなければならぬ点が多々あるのじやなかろうか。
○政府委員(岡咲恕一君) このたびの改正案で最も注目されました、又法制審議会におきましても議論の白熱を呼びました問題は、只今松井委員の御指摘のような株主の権利の強化に関連した点でございます。特に現在におきましても、いろ社会社は会社荒し、いわゆる総会屋というふうなものによつて大いに悩まされている。
尤も講和條約締結後に朝鮮人をどうするかという問題につきましては、只今松井さんの御質問の中にもありましたような御趣旨は、十分に考慮をいたしまして決定をいたしたいと考えております。
○岡田宗司君 只今松井さんの方からいろいろ御意見があつたのですが、そのうちに若しいろいろ調べておる間に分つた事実を取上げて行く、これは非常にむずかしい問題でありますが、その場合、草葉君の方の趣旨を訂正するということは、これは非常に重大な問題だと思います。一旦本会議に掛けまして、そして本会議で趣旨の弁明をされて、これを又委員会で改めてやるということは、これは私はできないとこう思います。
○委員外議員(草葉隆圓君) 只今松井さんからの御質問のカニエ議員に対しましては、加藤議員に対しまする暴行事件並びに議長阻止の事件。それから中西君に対しましては議長の阻止事件、副議長に対する職務阻止事件。板野君に対しては議長に対する阻止。金子君に対しましては副議長に対する職務の阻止。これだけであります。
○竹下豐次君 只今松井さんの御心配御尤ものことだと思います。ただ併しこの委員会の建前としましては、やはり公開を原則にする。そうして止むを得ないときに祕密会とする。時間的に申しますならば、外の委員会と余程性質も違いますので、或いは祕密会の時間の方が多くなるということも一應想像もできることでありますが、原則論としては、やはり公開ということにする方がいいのじやないかと思います。
○委員長(太田敏兄君) 只今松井さんの御発言がありますように、この動議提出の一人であり、そうして趣旨弁明せられた草葉隆圓君をここに呼びまして、草葉君から懲罰違反と該当すると言われる点を聞いて、事犯の基礎になる問題を確定すると、こういう御意見でありますが、この際草葉君をここに出頭して貰うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
只今松井委員外三名から戒告の懲罰に付すべしとの御発言がありました。又大野委員外一名からは懲罰に付するを要しないとの御発言があつたのであります。先ず大野委員外一名よりの懲罰に付するを要しないという御発言に対して御賛成のお方の起立を願います。 〔起立少数〕
只今松井君が質問されたようですが、その星野議員がよく廊下に出てまでしつこく聞くということを聞いておつたのですが、そういう場合、その動作というものに何らか感ずるものがありますのですか。そういうことが……。
○委員長(太田敏兄君) 只今松井議員から、星野君を委員長から成規の手続を以て召喚することが、妥当であるという御意見が出ましたが、如何でございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤修君) 只今松井さんの申入れに対して如何でしよう。ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕 —————————————
○政府委員(岡咲恕一君) 只今松井委員からお尋ねになりました採用の点からお答え申上げたいと思います。現行法におきましては、裁判所の書記は裁判所事務官から補せられておりまして裁判所事務官は一般職になつておりますことは御存じの通りでございます。
○政府委員(岡咲恕一君) 只今松井委員から御指摘になりました條項は、古くからあります規定でございまするが、執行猶予を受けながら、その後猶予の取消された人員はどういう関係になつているかということを檢討いたして見まするに、昭和十四年当時におきましては、執行猶予人員が総数六千八百六十件でございまするが、猶予が取消された者の数は五百九十八。
○遠山丙市君 只今松井委員から御発議になりましたように、本件は先程來の中西君の弁明から推しまして、懲罰に付するということについては同意いたします。而ういたしまして、如何なる懲罰に付するかということにつきましても、百二十二條第一号に掲げられておる戒告で臨みたいとこう考えておるわけであります。
只今松井君外三君から戒告の懲罰に処すべしという御発言がございましたが、國会法第百二十二條による「公開議場における戒告」の懲罰に付するということに御賛成の方は御起立を願います。 〔総員起立〕
○星野芳樹君 只今松井委員から御質問の二百三十七條ですな、政府委員のお考えは、法の建前としてはそうでしようが、もう少し具体的にですね、この告訴を取下げられないためにいろいろできる不便があると思います。
○遠山丙市君 本案に対する修正案は、只今松井君の修正案に対しまする御説明によつて明瞭でありますように、誠に時宜を得た修正案であると考えるのであります。民主自由党を代表いたしまして賛成の意を表したいと思います。
○委員長(伊藤修君) 只今松井委員より御意見がありましたが、陳情の趣旨は一々御尤もで、研究すべきものが多多あります。当委員会においてそれぞれ立法もし、研究もさるべきことでありまして、改めて本会議に付するということの手続をせずに、委員会においては今後に讓るということで、そういう扱い方で如何でありますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(山添利作君) 物としての農業資産の分割を禁止して、而して特別相続分等を認めない場合は、資産、財産的意味における共有になる、その場合におきましても只今松井委員もお延べになりましたように、現實に農業經営に從事する人たちの共有關係と、然らざる者との共有關係があるわけで、然らざる者との共有關係は私は望ましくないと今申したのでありますが、これは法律的制といたしまして非常に大勢の人の間に相続が度々行